2012年4月18日  Vol 192

提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□

「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。

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中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第8回次会合の結果について

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今回は2012年3月26日から30日まで、米国グアムにおいて
開催された、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第8回
年次会合の結果についてお伝えいたします。

この会合にはメンバーである日本、韓国、中国、オーストラリア、
ニュージーランド、太平洋島嶼国、EU、台湾、米国等の25の
国や地域、その他協力的非加盟国等が参加しました。

今回の会合では、2008年の第5回年次会合で合意されたメバチ・
キハダの保存管理措置の改正に向けた議論が行われましたが、
主要項目で各国の意見が対立し、他にも討議すべき議題が多く
十分な議論ができなかったため、議論が収束せず、新たな保存管理措置の
採択は次回会合に持ち越されました。

一方で、今回何も合意に至らなければ、無規制に近い状況に陥ることが
懸念され、1年間の暫定的措置として以下が合意されました。
(1)(2)及び(3)を除き、既存の措置を1年間延長。
既存の措置とは、まき網漁業について、集魚装置を用いた
操業の3カ月禁止。はえ縄漁業について、メバチの漁獲を
2001年〜2004年の水準から30%削減し、キハダの漁獲を
2001年〜2004年の水準より増やさない。
(2)PNA(ミクロネシア、パプアニューギニア、キリバス、パラオ、
ソロモン諸島、マーシャル諸島、ナウル、ツバル)は、EEZ内の
まき網操業隻日数が2010年レベルを超えないよう管理する。
(3)西部ポケット公海(ミクロネシア、パプアニューギニア、パラオ、
インドネシアに囲まれた公海)のまき網操業は、フィリピン船36隻
のみが限定された条件で操業を再開する。

 また、全ての漁業について、資源の減少が懸念されているヨゴレ(サメ)の
所持を禁止し、生きている場合には放流するという措置が採択されました。
この他、日本、米国、EUが、熱帯水域のまき網漁船の隻数を現状で凍結し、
将来的には2010年レベルまで削減する、との共同提案を行いましたが、
次回会合まで継続協議となりました。
また、漁獲証明制度や寄港国措置等についても、継続協議となりました。
なお、第9回年次会合は2012年12月にフィリピンにて開催される予定です。

                         水産庁国際課

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