2012年2月23日 Vol 189
提 供 漁船保険中央会
■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□
「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。
******************************
ロシア水域における我が国漁業の適正操業の確保について
******************************
平成22年12月の報道を契機に明るみに出た遠洋底びき網漁船
(北転船)の過剰漁獲問題を踏まえ、ロシア水域に入漁する他の
我が国漁船についても、違法漁獲が生じていないか調査するとともに、
今後このような問題が生じないような有効な対策を検討することにより、
この水域における我が国漁業の操業の適正化を図ることを目的として、
水産庁内に「ロシア水域における適正操業に関する検討チーム」を設置し、
今後の対応策等についての検討を行ないました。
検討チームは全部で4回の会合を行い議論の結果等をまとめた報告書を
公表しています。
報告書における平成24年以降の漁期の取組の概要について紹介します。
1.操業日誌の記載及び保持の義務
これまで義務付けられていなかった漁業種類も含め、ロシア水域に
入域する全漁業種類に対する義務付けを行います。
2.操業日誌の保存義務
ロシア水域に入域する全漁業種類に対して漁期終了後3年程度
保存することを義務付けます。
3.操業位置の確認
一度の航海においてロシア水域と我が国水域の操業を行う漁業に対し、
ロシア水域への入域状況を把握しつつ、水揚げ検査を効果的に実施するため、
VMS(船舶位置測定システム)による位置報告又はGPS
(全世界的衛星測位システム)の航跡記録の次の出向までの保持を義務付けます。
4.水揚げ検査
港における水揚げの際、市場の検量に立会い、又は市場が発行する仕切書から
操業日誌等の漁獲量と水揚げ量の突合・検証を行います。
なお、検査には多数の人員が必要となることから、操業・流通の実態等を
考慮し、限られた予算及び人員の範囲内で効率的な実施を図る必要があります。
5.仕切書による確認
各市場とも仕切書を3年以上保管していることから、必要に応じ同仕切書と
操業日誌等を照合することにより漁獲量の確認を行います。
6.ロシア側との協力
今後ともロシア水域における適正操業の確保に必要な協力について日ロ間で
協議していきます。
今後はこれらの取組の実施によりロシア水域における我が国漁業の適正な操業を
確保してまいります。
水産庁管理課
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(株)農林放送事業団
H P: http://www.agriworld.or.jp
FAX:03−3585−5728
漁船保険中央会
H P: http://www.ghn.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━